>>321
>規約が禁止していないなら、後は法律に反しない範囲で自由にしていいんだよ。
そこまで堂々と宣言するからには相手の了解は勿論取ってるんだよね?

>受信契約を結んでいなければ、NHKの規約は関係無い。
B-CASを挿したテレビは漏れなく協会の放送を受信する受信設備として作られてるから
既に規約飛び越えて放送法で契約の必要ありなんだけど??