>>323
>そこまで堂々と宣言するからには相手の了解は勿論取ってるんだよね?

了解なんて取る必要ない。

>B-CASを挿したテレビは漏れなく協会の放送を受信する受信設備として作られてるから

放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。