>>332
>だから展示品のB-CASは一般の仕様じゃないし、

B-CASの仕様と放送法上での協会の放送が受信できる受信設備か否かは無関係。

>NHKも総務省も認めてる別物のテレビなんだよ

司法が認めないとダメだね。