B-CASと同じでテレビにはテレビの使用許諾があるだろ?
それと受信契約は確かに別だよ
ただ情報提供に同意したって事しかない
そんなのを一緒にした覚えもない
但し今度は放送法に引っ掛かるわけ
自己申告でね

お分かりですかい?