>>167
>>162 にも記述はあるがパテントプールというのは別に利益主導の特許ではないということだよ
複数団体が話し合ってこれにしようという規格のすり合わせでしかない
それが規格統一という考え方
独占禁止法に引っ掛かるのでは?という点を、主眼が利益目的ではないという目的によって退けてる
無論、規格策定に関わらない外部組織が利用するためには特許料が支払われる
そのための特許なんだよ

技術自体は公開されたものの集合体でしかないが統合規格としての存在に特許が生じているだけ