別に受信機無ければ契約しちゃイケナイってことはないよ
それはちょっと考えれば分かるでしょw
法律に定められてるのも完全にそういう内容であって
しかも誰かに契約させられるんじゃなくて自分でする事になってるだけ
そして受信契約をしたら支払いの義務が契約上で発生するだけ
ただ、契約しなくても債務が滞ってるなら払う必要は出てくる
その場合は受信契約だけを拒むことにまったく意味がない
簡単に言えばそういう事だよ