>>708
?どういうこと??
「受信設備を設置した者」が64条の要件でしょ?だからテレビが映るテレビやスマホ、カーナビを自己の管理下に設置されていることから契約の義務が生じる訳でしょ。

→別に受信機無ければ契約しちゃイケナイってことはないよ
それはちょっと考えれば分かるでしょw
法律に定められてるのも完全にそういう内容であって

この文章の意味が解らないよ。
「受信機が無いにも関わらず契約をすればその法的根拠である64条の要件を満たしていない」のだよ。