>>352
苦情が集まればこの業者に対しての行政処分は行われるが
業務で強制された集金人本人の責任は問われにくい
NHK本体の指示が立証されなければ集金行為全体への処分はあり得ない

>>354
弁護士の肩書き良く見ろやw
>元日弁連消費者問題対策委員長
こういう消費者事情に詳しい弁護士の意見だぞww
条文だけ眺めて机上の私見を言うだけの弁護士とは違うんだよ
言わば現在の国民生活センターの見解や対応を示してる
悔しかったら苦情を集めることだ

>>361
訪問販売などの正当な商行為に警察は関与しない、出来ない
間に入って話し合いの仲介をするだけ
進展しても悪質なケースに対して行政処分が下るだけだ
世の中の仕組みを知っとけw