なお、不退去罪に該当する集金人が説諭を受けたのみで刑事罰に問われた例が聞こえてこないのは、被害を受けた居住者が温情で被害届の提出や告訴を行う事を控える場合がほとんどだからではないかと思われます。
下手に逆怨みを買っても意味がないですものね。