>>956
そもそも、スクランブル・デコード機能を持ったテレビでスクランブルにより受信できないのと、
最初からデコードさえできないテレビにおいて、法律上での受信設備の扱いが異なると主張するのは、
主張する側が根拠を示さなければいけないんだが。

で、現行法を見る限り、そんな区別無いよな。つまりどちらも法的には受信設備だな。
おや、法改正が必要なのは「スクランブル導入して見られなくても契約義務がある」と唱える側ではないのかね?