0971名無しさんといっしょ垢版2017/03/13(月) 21:04:22.43ID:03lg+Ll2 >>956 そもそも、スクランブル・デコード機能を持ったテレビでスクランブルにより受信できないのと、 最初からデコードさえできないテレビにおいて、法律上での受信設備の扱いが異なると主張するのは、 主張する側が根拠を示さなければいけないんだが。 で、現行法を見る限り、そんな区別無いよな。つまりどちらも法的には受信設備だな。 おや、法改正が必要なのは「スクランブル導入して見られなくても契約義務がある」と唱える側ではないのかね?