>>613
もう自分のネタでオナニーできなくなって煽りに切り替えたのか?

>どうしても分けるなら「協会の放送を受信する目的の設備」と「それを設置した人」しかない
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」

不用意に笑ってしまったww