>>596
>「協会の放送を受信する目的の機器」であることには変わりがないぞ??

協会の放送を受信できる受信設備ではないが。

そもそも >>559 に挙げた答申では、「自由な意思によって契約を締結した者のみが
視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。」なのだから、
スクランブルにより視聴できない状態の時は契約不要とするのが、あたりまえ。