(626続)
(協会の)”放送の受信を目的としない受信設備”と、
(協会の)を挿入すれば完璧!
64条の文理解釈なら小学生でも(協会の)を挿入して読むはずだが、
日本語でお仕事をしているはずのNHKや総務省のお役人様はなぜか、
それをしない。