>>638
補足
キミの使ってる集合だと “放送の受信を目的としない受信設備” に
予め 協会の放送を受信することができない受信設備 を含めてるってこと
そんなものはハナから放送法の適用外のはず ってこと
なんで適用外のモノを除外規定でわざわざ含めるのかな??

帰ってきてからじっくり頭を整理する事だなw