>>664
>つまりお前は >>642 で関係の無い条文を出してきたという事だな。
いや、スクランブルがかかってれば契約不要の例としてそちらさんが出したのがスカパーやWOWOWだからだよ
有料放送の定義の説明としてこれ以上のものはない

>その施行規則とやらは司法以外の法解釈によるものじゃん。
だね、だから法の施行に司法は介入しなくていいと言い切ってる

>もはや意味不明だな。運用とか方針とやらは、NHKと総務省の独自でやっている事に何ら変わりは無く、
問題が無ければ通常はそれで突き進むだけ
問題が出たらそのつど司法に尋ねるだけ
しかし司法はもちろん立法に関与する事は無くただ評価し判断するだけ