>>668
もう一度 >>644,646 を読んでみてくれ
技術的なスクランブルのON/OFFで契約を左右するような定義と言うのはあくまでそこにある通りであって
協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ
もし “協会の放送を受信することのできる受信設備” にスクランブルがかかって受信契約が不要になるんだとしたら
それは 協会の放送を受信することのできない受信設備 でしかありえなくて、
キミらが言うような “放送の受信を目的としない受信設備” に該当するからには成り得ないわけ

NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?
それらのどこが法的な根拠がある機器判定なんだよ?
つまりNHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは後付で認定した機器だけだ

少なくとも技術的なスクランブルのON/OFFだけで 協会の放送を受信することができる/できない の判断はしてない
スクランブルのON/OFFだけで機器そのもの本来の働きを判断することはしたことがないはずだよ

スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ
懲罰的なスクランブルと言うのはそういう意味でしかない