(定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

これにより、不払いは契約解除である。
なぜなら、履行の請求は会長以外のものでは無効である。

民法の契約。
どちらか一方が当事者でない(無権代理人)場合の契約は、当事者の法定追認(支払い又は請求)によって、
成立する。
例、受信契約
契約愚連隊との契約は、受信者の支払い又はNHK会長の請求によって成立する。
つまり、受信料を支払わなければ契約は成立しない。
会長の請求はないので、受信料の支払いがなければ、受信契約は成立しない。
また、無権代理人との契約は本人の追認がない間は取り消すことができる。