>>771
>ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
何を訳の分からぬことを言っているのだ。
「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」
と書いてあるじゃないか?
放送又は受信料支払い が、当事者の不履行の場合
解約であると書いてある。

>払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに
法は、時に、常識を外れることがある。
それに、定期期間契約の場合である。