(定期行為の履行遅滞による解除権)
民法 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。

(定期売買の履行遅滞による解除)
商法 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求を
した場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

民法も商法も、共に「定期行為・定期売買」の履行遅滞について規定しています。
そして、この履行遅滞が発生した場合に、

民法:解除をすることが【できる】
商法:解除をしたものと【みなす】