>>801 >>802
法律の条文ってのは何かを足したり取り去ったりして意味が変わるならそれはやっちゃいけないんだよ
…いや、勝手にやるのは構わないけどw それに何かの効力を求めても無駄って事

だからあくまで但し書きはどこまでいっても “放送の受信を目的としない受信設備” ってことでしかない

そこの “放送” に協会が含まれようと含まれまいと適用上は実はどうでもいい
なぜならその前段で既に “協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会...” となっていて
協会の放送を受信することの “できない受信設備” は確実に除外されてるからね

ではなぜこんな但し書きが存在するのか?
これは実際の運用を見れば分かるわけであって、それはつまり “放送の受信を目的としない受信設備” の法律上の定義が必要だったからに他ならない
この文自体が指す機器なんてものは予め存在してたものではなく、除外する機器として認定されたものが該当するだけのハナシとなる
内容の詳細については別途規約で定める通りでありそれが適用されるだけ