>>818
ああ、ごめん
原告が執拗に但し書きに拘った判決で
「原告は但し書きに該当すると主張するが、但し書きはアンテナ設置機器・・・であり争う理由がないので割愛」
ってな判決文をどこかで見たことがあるな

簡単に言えばそれを裁判で認定するようなものではないと言う認識が汲み取れる

解釈判断と言うよりはNHKの現行運用をそのまま是認しただけで適用判断とかはないってことね