>>833
だから概念とかお前の妄想ポエムなんか聞いてないぞ
現在市販されてる受信設備は放送局個別で視聴できるようにできていない
(これも犬のせい)
お決まりの逃げ口上で現状、運用とかに持っていきたいみたいだがどーでもいい

聞いてるのは、放送法第六十四条の但し書きには民放を含めているという証拠だ
示せないならこちらの解釈でOKということでお前がとやかく脳が来れる必要がなくなる

ダラダラオナニーホント付き合いきれんわw