>>835
>現在市販されてる受信設備は放送局個別で視聴できるようにできていない
マジカヨお前のテレビは全放送局混ざっちゃうのかョ!壊れてるだろそれw

>聞いてるのは、放送法第六十四条の但し書きには民放を含めているという証拠だ
じゃ特に含めた覚えはないので終了という事で


>>836
>但し書きが民放を含むか含まないかで大差があるんだよ。
どこで?

>ならあくまでお前の独自解釈という事で。お前の独自解釈なぞ、採用してやる謂れは全く無いな。
>>837
そのままブーメラン


>>837
そうだね!
???