>>839
放送法64条但し書き所定の「放送の受信を目的としない受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電器店の店頭に陳列された受信設備、
公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電波管理用の受信設備等、放送の受信を目的としない事が客観的、
外形的に明らかな場合をいい、受信設備の設置者が主観的に放送の受信を目的としない旨の意志を有しているかは否かは関係ない。