>>976
因みに何のソースだ?
流石にスクランブルで契約必要なんて判例は出せないぞw
2つの妄想からは訴訟すら起こせない
あくまで現状の法の運用からだけのハナシだからね
法改正で受信契約の内容が変わればもちろん運用も変わるだろうさ
そこまで先の事に責任は持たないww