>>262
何をご都合だけで読んでいる?
司法の判断が「出ていない」のではなく、受信料さいばんでは今後も出される事がないという事だぞ
これはほぼ確定事項だ

どうしても目的だけを認めさせたければ受信契約は絡めない方がやり易いと思うよ