>>518
NHKを見ている者(受益者)が契約を拒否するのは公共の福祉に反するだろうが、
NHKを見ていない者(非受益者)が契約を拒否するのは公共の福祉には反しないだろ。

だから、放送法64条の但し書き「放送の受信を目的としない受信設備」を
「NHKを見る目的ではない」と解釈するのなら合憲だが、
「店頭で展示されているテレビ」と解釈するのなら違憲だ。