>>523
日本国憲法では個人の生命・自由・幸福追求に対する権利は、「公共の福祉に反しない限り」という条件付きになってるよ。
これが無いと違法行為を働いた者に刑罰を与えられない。
後はNHKを見ている受益者が契約の自由を盾に契約を拒否する事が、公共の福祉に反するか否かの判断になるね。

NHKを見ている受益者が契約拒否するのを電気の使用に例えると、
通常はブレーカーを上げて電力会社と契約しなければいけないところを、
ブレーカーを上げて電気をガンガン使ってるのに電力会社と契約せず電気代を払っていない状態。
これを公共の福祉に反しない契約の自由の行使とは、ちょっと考えられないな。
電気を使っていない非受益者なら、契約しない自由は当然認められるべきだろうけど。

NHKと違う所は、電気の場合は電力量メーターがついている事、更に電力会社はイザとなったら電気を止められる事。
つまり受益者と非受益者の区別する手段を持っている。
でNHKの場合、放送法施行時は受信設備と言えばテレビはまだなく、据え置き型の真空管ラジオが主流で、
受益者と非受益者を区別する技術的手段が無かった時代。そんな時代では受信設備の設置をもって受益者と扱うのは
仕方の無い事だったろう。

だが今は区別する手段が存在するデジタルテレビ放送のみを契約の対象とする以上、
その手段を使わずに受信設備の有無だけで契約を迫るのは、電力量メーターを使わずに電気製品の有無だけで、
契約を迫るのと同じ。NHKの怠慢としか言いようが無い。