実際にNHKを見ている受益者が受信料を払う謂われはあっても、
NHKを見ていない非受益者がNHKと契約して受信料を払う謂われは無い。
非受益者に契約を迫る事は日本国憲法に違反している可能性がある。

なお、NHK信者は契約の強制が憲法違反にならないという判例を出してくるかもしれないが、
これは被告が受益者だからな。非受益者への契約の強制が合憲だと判断された判例は無いようだ。

非受益者への契約の強制が合憲だと主張する人は、その判例を出して頂こうか。