>>539
>合憲かどうかというより、「限りなく強制に近いが、強制とまでは言えない」ってことなのかね、NHK信者にとっては。

放送法が合憲か否かの話の場合、受益者か非受益者で変わると思うんだよね。
契約の自由が認められるのは「公共の福祉に反しない」という条件付きであり、
NHKの放送を受信している受益者でありながら契約の自由を盾に契約を拒否する自由は、
公共の福祉に反すると考えられるから認められないと思う。
だがNHKの放送を受信していない非受益者が契約の自由を盾に契約を拒否するのは、
別に公共の福祉には反しない。だから非受益者の契約の自由は認められるべきだと思うよ。

ちなみに今までNHK信者が出してきた契約の強制を合憲と判断された判決は、
全て被告が受益者の裁判で非受益者が被告になった裁判では無いんじゃないか?
受益者か非受益者か判別できないケースや非受益者であるケースでは、
NHK自身が裁判を起こしていないだろからね。