>>699
債権といういう言い方をしていますが、借金ではないので相続の対象外です。

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

定期の給付を目的とする贈与とは、毎月支払い(借金の月々の返済ではない)が発生する契約等の事で、
NHKの受信契約が、正にこれにあたります。

>法律にそのような明確な規定はありません

民法という法律に明確な規定があるのに、無いと言い切っていますね。
このようにNHK信者は嘘を並べて何とか払わせようとしますので、NHK信者の言う事は絶対に信じてはいけません。