>>708
えっと、贈与する側なのはNHKですよ?判ってますか?受信料を贈与ではないですよ?
NHKが放送を贈与し、その負担金を贈与された側(受信者)が払うという契約ですよ。

>贈与と債務は明らかに異なります

つまり債務ではないという事です。

>受信料がどちらかであるかはよもやお分かりの事と存じますが?

贈与に対する負担金ですね。