ちなみに、受信規約にも契約書死亡時に遺族・相続人がNHKに通知する義務があるとは書いていない。
従って、通知しなかった事に関して遺族・相続人に瑕疵はない。
そもそも遺族・相続人は死亡した契約者の契約とは無関係であり、遺族・相続人に受信契約は適用できない。
適用できるのは、その契約が名義変更された時のみである。