この相続の話の大元となった >>678 は、契約者本人は銀行引き落としで死亡の時点で未納無し。
未納分を債権として考えるとしても、死亡時点で未納は無いので債権は無し。
契約は契約者死亡の時点で終了するので、以降の契約者に対する受信料は発生しない。

ところがここで名義変更してしまうと、引き落としできなかった分の受信料支払い義務が発生してしまう。
解約するとしても引き落としできなくなってから解約するまでの分が残る事になる。
名義変更はNHKの罠です。放置が正しい処置ですね。