>>740
実情と契約内容が異なる場合に届けるのが変更届であって、
届ける前に内容変更していなければならないとはこれ如何にw

>>742
受信料が契約行為による債務であるという 扱い の話をしています
訴訟対象の人についての話はしていません

>>743


>>745
もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
解約というだけでは決して過去債務解決の手段足り得ないわけであり
相談人の事を心配するのであれば、放置が正しいなどとは迂闊に言えるものではありませんよ