>>760
まず、対価関係のない片務契約と無償契約の贈与(552条)とはイコールではありません
無理に対価を負担と言い換えたい場合でも、受信料は明らかに負担付きである為に有償契約となり
贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね

いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
場合によっては死亡の通告が遅滞したことによる賠償まで考慮せざるを得ない状況が生まれるかもしれません