NHKに何ら義務の無く受信設備の設置者だけに受信料の支払い義務がある(つまり対価関係の無い=無償)契約なので、
民法552条の "定期の給付を目的とする贈与" に該当します。
>贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
あなたの感想とかはどうでもいいです。
>いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
生前の未払い分だけですね。死亡時をもって契約終了ですので。しかもあなたはこう言ってるが?
>>722
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります