>>773
無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません
相続債務については過去レスの通りであり、契約については相続では語れないものと考えました
契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです
いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです
そこから上位に派生すると破綻するような解釈では法廷で通用しませんよ?

>>774
規約に定めがあるようですね