>>776
>無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません

いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
あんたの考えとかどうでもいいんですけど。

>契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです

規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。

>いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです

受信規約は民法より低いですよ?

>規約に定めがあるようですね

具体的に受信規約の何処に契約者死亡の通知義務が書いてあるのか、指摘してくださいな。