>>778
>いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?

>規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。
実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?

>受信規約は民法より低いですよ?
法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね

死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?
それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?
契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね