もしかして ID:UwMEndaT が言っている死亡時の契約人の変更が必要の規約条文って、これか?

> (氏名,住所等の変更)
> 第8条
>  放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
> 受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。

氏名や住所を変更した時と、受信機設置場所を変更した時しか書いておらず、名義変更とは一言も書いていない。
更にNHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きだ。