>>786
ちゃんと書いてあるじゃないですか。

> 贈与契約は、現金や不動産等といった贈与の目的部を無償で相手方へ引き渡す契約です。

裁判官が「契約当事者間に対価関係はない片務契約である」とした放送受信契約は、
贈与にあたるとしか考えられませんね。

>知らせる義務は相続人にあり

ありません。受信規約の何処にも書いてありません。
そして相続人は死者の契約とは関係が無いので、規約の適用さえできません。

>これらを指して通常は名義変更と呼ばれます

NHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きですね。

>>787
>契約者が登録氏名を変更するときには届け出よと確かに明記してありますね

登録氏名変更 → 結婚等で姓が変わった時

あなたバカですか?