■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 >>791
>何度も繰り返しになりますが〜
だから根拠判例を出してくださいな。
>通常で名義変更と呼ばれる手続きを〜
それは相続者に課せられた義務ではないですね。死んだひとの契約は相続者には関係が無いですから。
>>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
全く関係が無いですね。
>その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます
いや、当て嵌まらないって、あなたが自分で言った事ですけど。
しかもこちらの主張が当て嵌まってるしねぇ。
>定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます
その「定期債権の文言だけを便りに実情に則さない」が、あなた独自の持論です。
>的外れな判例は全くソースにはなりません
根拠なしで言い張られてもねぇ。 >>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
ちなみにこれを焦点とするなら、それこそ相続人が契約を引き継ぐ理由がなくなります。
何故なら、相続人は受信設備の設置者ではありませんからね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています