0798名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/04/08(土) 03:26:25.65ID:M//6NEQP >>791 >仮に贈与であるとして522条の適用には必ず無償契約である必要がありますがその点をクリアできますか? >>760 の夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判判決文より。 > 受信料は放送の視聴に対する対価ではない。