>>760-761 を1レスで済みようにしてみた。

■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。

民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。