>>803
根拠のない個人的主張である証明を1レスで済ませてみた。

■気をつけよう、不払い滞納信者の罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は受信機設置による定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
(略)

そして受信契約は『視聴に対して』対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
受信機設置による契約発生については繰り返されてきた双方での合意であり確定事項です。
(略)
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
ここで民法761条は夫婦間の定めであり直接関係がありません。
視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了しますが、
これは無償契約である必要があるので現場では553条などが適用される事となります。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
>(負担付贈与)
>第五百五十三条  負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

つまり受信契約は契約者死亡によってだけではその効力を失わないので、受信契約債務は相続人に相続されます。
生前の未払いの受信料は法定相続人間で必ず負担が必要です。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし法律上ではそこまでで契約失効はなく、NHKが死亡を申告された時点でその死亡時に遡る事は可能ですが、
申告義務の法定期限は概ね2ヶ月程度を限度としています。
死後NHKが知るまでの間の受信料は相続人の負担となります。(多くは事情考慮アリ)

そしてここからが重要です。NHKは受信規約の規定を元に正当な名義変更を求めています。
結論からいいますと、名義変更をしなかった相続人には求められた時点で瑕疵があり応じてなくてはいけません。
名義変更はしてもしなくても、死後の受信料は債務者の権利によって請求されます。
NHKから請求が来た時には直ちに契約者死亡を申告し、後は名義変更をしてから名義人本人として堂々と契約状態を変更するのが正解です。