>>807
長くなりすぎて投稿できなかったのでURL等から削って書きこみましたw
(略)の部分はそのまま >>803 のソースなどをご参照下さい

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決(略)
>「受信機設置による」なんて一言も言ってません。そりゃあ(略)で誤魔化すしかないですね。捏造がバレますから。
この人がわざと原判決全文を避けて貼っている意味がもう皆さんにはお分かりだと思いますw
受信機設置による契約の必要性は、受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています
そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

>>視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります

552条の実際の判例としては、親の家に住んでいいと言われていた息子や、親族などによる学資援助のケースなどがあるようですが、
NHKによる商行為である受信料、受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません