>>813
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)、
第7ページの『4 被告の主張に対する原告の反論(NHKが原告)』から。
(該当は9ページ、上)

> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。

当事者でないお前が、勝手にNHKの主張を変えていいのかよ。