>>817
>受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
>着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw

実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
反論できなかったという事で。

>貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね

私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
そして私のレスがどうであれ、あなたのレスが前後で繋がりが無い事に何ら変わりはありません。
これも反論できなかったという事で。

>民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね

これも根拠を示せなかったので反論できなかったという事で。

>図星を突かれて慌てたようです

図星も何も、あなたの指摘が可笑しいという事です。
そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
具体的な指摘が無い以上、それはただの言い掛かりですね。