>>820
>すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね

え?「また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。」はヒア国の主張に対して原告であるNHKが反論として主張した事ですよ。
そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。

>視聴の対価として語った場合に

裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
またソースを捏造してるんですか?

>視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています

誰が確定させたんですかね?